| 全ての相続税案件に節税対策を立案することができます。これを知らないで「相続税の節税対策を採らなかった」という失敗が世間には数多くあります。
相続税対策として最も基本的なものは生前贈与ですが、贈与は1月1日から12月31日までの間に110万円を超えると、贈与税が掛かることとなります。そしてその贈与金額が大きくなればなる程贈与税率も高くなることとなっています。例えば贈与金額が1年間で110万円以下なら無税で、贈与金額が310万円以下なら基礎控除の110万円を控除して税率は10%となり、贈与金額が510万円以下なら110万円控除して税率は20%という具合に段階的に税率が上昇する仕組みとなっています。(右ページ下段参照)従って相続の前に無税もしくは相続税より低い税率の範囲で生前贈与により財産移転を行うことが節税になるということです。単純な例では相続税率が30%となる人が310万円を生前贈与で移転させると1年で73万円の節税となります。相続人が3人の場合では節税効果も3倍となり219万円の節税となります。これを3年行うと657万円の節税となります。これが従来からの「暦年贈与」という贈与税の計算方法であり、今も継続しています。
そこに平成15年の税制改正で新しく「相続時清算課税制度」が創設されました。これを簡単に解説すれば「暦年贈与」での毎年110万円の無税枠を利用する代わりに2500万円までの贈与への課税を相続発生時まで保留できるという制度です。これは景気対策の一つとして親から子への財産の移転を進め、その運用を促進させようとする狙いで導入されたもので、生前での財産移転が年間110万円から累積2500万円まで大幅に増額されることとなりました。但し、相続時清算という名称が示すように、相続発生時においては相続財産に含めて清算計算することとなりますので単純に減税ということではありません。
話がやや複雑になりますが相続税は相続財産が5000万円+1000万円×法定相続人数までは課税されませんので、清算計算の結果相続税が出ない場合には、生前にこの制度で移転した2500万円の贈与にも課税がないということになります。要するにこの制度は、相続時の控除枠の先取り使用ということができます。
次回には具体的にどんな場合にこの制度を利用したらよいか、また、この制度を利用する為の要件はどんなものか、について勉強し、自分に役立つかどうかをご検討いただけるようにしたいと思います。
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