フォレストウィングマンション
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確定申告 「青色申告」を採用した場合に必要となる届出書
賃貸マンション事業を行なう場合、概ね10室以上(戸建は5棟以上)あれば事業的規模で経営を営んでいると判断され、数多くの特典が用意されている「青色申告制度」を利用することができます。青色申告を申請し、税務署より承認を受けた場合には、次の届出が必要となります。

管理人など従業員を採用し
給与を支給する場合
管理人などの従業員を使い給与を支払う時は、最初の給与支払日から1ケ月以内に「給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書」を所轄の税務署に提出します。但し、家族経営者の場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することとなります。
減価償却資産(建物付属設備等)の
償却方法を「定率法」とする場合
マンションの場合、建物は「定額法」により算出しますが、付属設備等は「定率法」と「定額法」のいずれかを選択することができます。但し、付属設備等を「定率法」とする場合は届出が必要となり、その届出は開業の翌年の3月15日までに所轄の税務署に提出しなければなりません(届出をしなければ「定額法」となります。)
青色事業専従者給与に
関する届出書の提出
青色申告では、妻や子供(16才以上)などの家族従業員給与の全額を事業主の必要経費として認められる制度(青色事業専従者給与)があります。この制度を利用するには税務署に用意されている「青色事業専従者給与に関する届出書」を、開業した年の3月15日(1月16日以後に開業の場合は、開業日から2ヶ月以内)までに納税地の税務署に提出しなければなりません。
「現金主義簡易簿記」を選択する場合
青色申告では、「簡易簿記」または「現金主義簡易簿記」が認められていますが、より簡単でアパート経営に適している「現金主義簡易簿記」を採用する場合、開業した年の3月15日(1月16日以後に開業の場合は、開業日から2ヶ月以内)までに納税地の税務署に「現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出しなければなりません。但し、「現金主義簡易簿記」を選択できるのは、不動産所得及び農業などの事業所得の合計額(収入から必要経費を除いた金額)が年間300万円以下の人に限られています。
留意点 〜給与支払者の源泉税納付の準備〜
青色事業専従者や管理人などの従業員に支払う給与や賞与については、所得税を源泉徴収しなければなりません。したがって、「給与所得の源泉徴収表」、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「源泉徴収簿」、「所得税徴収高計算兼納付書」を準備しておく必要があります。
フムフム
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