 |
青色事業専従者給与に
関する届出書の提出 |
 |
|
 |
| 青色申告では、妻や子供(16才以上)などの家族従業員給与の全額を事業主の必要経費として認められる制度(青色事業専従者給与)があります。この制度を利用するには税務署に用意されている「青色事業専従者給与に関する届出書」を、開業した年の3月15日(1月16日以後に開業の場合は、開業日から2ヶ月以内)までに納税地の税務署に提出しなければなりません。 |
|
 |
「現金主義簡易簿記」を選択する場合 |
 |
|
 |
| 青色申告では、「簡易簿記」または「現金主義簡易簿記」が認められていますが、より簡単でアパート経営に適している「現金主義簡易簿記」を採用する場合、開業した年の3月15日(1月16日以後に開業の場合は、開業日から2ヶ月以内)までに納税地の税務署に「現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出しなければなりません。但し、「現金主義簡易簿記」を選択できるのは、不動産所得及び農業などの事業所得の合計額(収入から必要経費を除いた金額)が年間300万円以下の人に限られています。 |
|