フォレストウィングマンション
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相続税 小規模宅地の特例とは?
小規模宅地の特例は、相続により取得した財産で事業用又は居住用の宅地等がある場合、200uから400uまでの部分を一定の割合で減額した金額で相続税評価額の算定をする制度です。
対象となる種別宅地等と減額割合
対象となる種別宅地等と減額割合
特例を活用した事例
設定条件 ■ 建築費借入残額:8千万円
■ 建築予定土地(200㎡・更地)の相続税評価額:8千万円
■ 相続人は配偶者と子供2人の3名
■ 借地権割合:50%
■ 借家権割合:30%として計算
所有する土地にマンションを建設したら・・・
 
所有する土地にマンションを建設したら・・・
配偶者軽減適用後の金額は、相続税の総額から、配偶者の法定割合(50%)を除いたものです。
このケースでは、更地で何もしなかった場合と比較して、約2,940万円の節税になる。
フムフム
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